共済金
- 経年劣化による水漏れはなぜ保障されないのですか。
- 経年劣化は時間の経過により必ず発生する予測可能な現象とみなされるためです。
なるほど。経年劣化以外にも共済金が支払われない水漏れがあるのでしょうか?
詳しくご案内しますね。
経年劣化による水漏れが保障されないのはなぜ?
火災共済や火災保険の基本原則は、「偶発的な事故」に対する保障です。
経年劣化による水漏れは、建物や設備が時間の経過とともに自然に劣化することで発生するもので、いずれ起こることが予想できる「必然的な事象」と判断されます。
共済や保険は、「予期せぬ突発的な事故」に備える保障であり、時間の経過により必ず発生する現象は対象外となります。
建物の設備は、定期的な点検やメンテナンス、修繕・交換によって劣化による破損を防ぐことができます。
そのため、経年劣化で起こった水漏れは、適切な管理を怠ったものとして保障の対象外となるのです。
建物の築年数が進むと、水漏れ事故が経年劣化と判断されて保障の対象外となることも増えていきます。
経年劣化以外にも!共済金・保険金が支払われない水漏れ事例
共済や保険に加入していても、全ての水漏れが保障されるわけではありません。
経年劣化以外にも共済金の対象外となるケースについてご紹介します。
自然現象によるもの
地震や台風などの自然災害に起因する水漏れは、火災共済の基本保障では対象外となります。
これらの災害による被害は、保険会社では別途、地震保険や風災・水災特約での対応が必要です。
設備不良や組立不良など設備の欠陥に起因するもの
建築時の施工不良や設備の初期不良による水漏れも保障対象外です。
新築物件で配管の接続不良があった場合や、設備メーカーの製造上の欠陥が原因の場合は、施工業者やメーカーの責任となります。
さびや腐蝕などに起因するもの
金属製の配管や設備がさびや腐蝕により破損した場合も、経年劣化と同様に保障対象外となります。
築年数が古いマンションでは、金属製配管の腐蝕による水漏れリスクが高くなっています。
小動物がかじったなど虫害に起因するもの
ネズミなどの小動物が配管をかじったことによる水漏れも、虫害として保障対象外です。
建物の維持管理において、害虫・害獣の駆除は所有者の責任とされています。
長年の使用による自然の消耗に起因するもの
給水管に生じた小さな穴や、配管接続部分のパッキンが劣化して発生する水漏れも対象外です。
これらは長年の使用により起こる自然の消耗として扱われ、定期的な点検とメンテナンスで予防できるものと考えられています。
共済金が支払われる水漏れとは?
共済金が支払われる水漏れは、「給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う水漏れ」です。
具体的には以下のようなケースで保障されます。
・配管に何かが衝突して破損し、起こった水漏れ
・上階(他人の住居)からの水漏れ
例えば、洗面台下の露出した配管に物がぶつかって破損し、床が水浸しになった場合や、マンションの上階で水漏れが発生し、自分が住む下階の住戸に被害が及び、上階から賠償されなかった場合などが該当します。
これらの事故による建物や家財への損害は、火災共済で保障されます。
ただし、自宅で起きた水漏れの原因が経年劣化や管理不行き届きでないことが前提条件です。
保障される水漏れかどうかの判断は複雑で、原因の調査が必要です。
水漏れが発生した際は、速やかに横浜市民共済に連絡し、適切な対応について指示を仰ぎましょう。
火災共済の対象となる水漏れについては、以下のコラム「火災共済で保障される「水漏れによる損害」の対象とは?」で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
関連するよくあるご質問
- 水漏れによる損害とはどのようなものですか。
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火災共済では、給排水設備からの不測かつ突発的な事故による水漏れ損害が、保障対象となります。
- 経年劣化による水漏れはなぜ保障されないのですか。
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経年劣化は時間の経過により必ず発生する予測可能な現象とみなされるためです。
- マンションに住んでいます。水漏れで下階のお宅に損害を与えてしまった場合、共済金は支払われますか。
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そのような場合には「漏水見舞費用共済金」の準備がございます。これは組合員が被害者に見舞金(賠償金を含む)を自費で支払った場合にその費用を追って組合員にお支払いするもので、1世帯につき40万円、1回の事故につき100万円または共済金額(事故が発生したときに受け取る金額の限度額)の20%のいずれか少ない額が上限です。ただし、水漏れが経年劣化などに起因する場合は対象外となります。
※火災共済は損害賠償保険ではありませんので、被害者の損害を直接賠償することはできません。
- 落雷により電気製品に損害を受けました。必要な書類を教えてください。
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メーカー等の落雷証明や修理伝票等(故障の原因が落雷であることが記載されているもの)、故障原因がわかる写真、修理見積書等です。
詳細は、損害調査時に担当者からご説明します。
- 見舞金はいくら支払われますか。
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見舞金は積立金の範囲内で、被害の程度と契約金額等それぞれの基準に応じて見舞金をお支払いします。
1事故に対して最高10万円までです。
