よくあるご質問

契約できる建物

耐火/非耐火の違いを教えてください。
耐火構造は火災時に一定時間倒壊せず延焼を防ぐ建物、非耐火構造はそれ以外の建物を指します。
火災共済への加入を考えているのですが、「耐火構造」「非耐火構造」の区分がよくわからなくて…。
そうですよね。多くの方が迷われるポイントです。一般的には、鉄筋コンクリート造のマンションなどは耐火構造、木造住宅は非耐火構造に該当することが多いですね。詳しくは本文の「横浜市民共済における「耐火構造」「非耐火構造」」でご案内いたしますね。
そうなんですね!構造を証明する書類などを提出する必要はあるでしょうか?   
はい、耐火構造の場合、加入時に建築確認申請書などの提出が求められることがあります。詳しくは本文の「横浜市民共済では耐火構造の証明書類が必要」でご案内いたしますね。      

建物の「耐火構造」「準耐火構造」とは?

共済の説明をするスタッフ


建物の構造は、火災時の安全性を確保するために建築基準法で基準が定められています。
まずは「耐火構造」と「準耐火構造」の違いについて確認しましょう。

<注意>耐火構造と準耐火構造の違い

 

耐火構造と準耐火構造の主な違いは、求められる耐火時間の長さと倒壊を防ぐ性能の有無です。
耐火構造は火災が終息するまで倒壊や延焼を防ぐことが求められるのに対し、準耐火構造は延焼の抑制に重点が置かれています。


耐火構造の基準

耐火構造は、壁や床、柱、梁といった建物の主要部分が、火災による倒壊や延焼を一定時間防ぐ性能を備えた構造です。

例えば、2〜4階建ての住宅では、壁・柱・床・梁は1時間、屋根や階段は30分間、火災に耐える性能が求められます。

主に、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、耐火被覆を施した鉄骨造のほか、コンクリートブロック造、レンガ造、石造などが該当します。


準耐火構造の基準

準耐火構造は、耐火構造より基準が緩やかで、火災による延焼を抑制することを目的とした構造です。
定められた時間、火災の拡大を防ぐ性能が求められます。

具体的には、間仕切り壁・外壁・柱・床・梁は45分間、軒裏(延焼のおそれのある部分)も45分間、屋根や階段は30分間火災に耐える性能が必要です。

防火構造とは

耐火構造や準耐火構造と混同されやすい言葉に「防火構造」があります。
防火構造は、隣接する建物からの延焼を防ぐことを目的とした構造で、基準は準耐火構造よりも緩やかです。

外壁や軒裏に防火性の高い材料を使い、30分間の加熱に対して変形や破損が生じないことが条件とされています。
木造住宅では、外壁の屋外側を鉄網モルタル塗り、屋内側を石膏ボード張りにする方法などがあります。




建物の「非耐火構造」とは?

火災共済や火災保険では、建物の構造を「M構造」「T構造」「H構造」の3つに区分しています。
このうちH構造が非耐火構造に該当します。

M構造(マンション構造)

コンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造、石造の共同住宅や、耐火建築物である共同住宅が該当します。
3つの区分の中で最も火災に強く、掛金や保険料は最も低く設定されています。

T構造(耐火構造)

コンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造、石造、鉄骨造の建物や、耐火建築物(共同住宅を除く)、準耐火建築物、省令準耐火建物などが該当します。
一戸建てなど、独立した住居で耐火性能が高い建物が含まれます。

H構造(非耐火構造)

M構造・T構造のいずれにも該当しない建物で、木造住宅や土蔵造などが代表例です。
火災リスクが最も高いとされるため、掛金や保険料も高めに設定されています。

構造区分は、柱・梁・外壁などの材質や耐火性能をもとに判断されます。
同じ材質でも、共同住宅かどうか、耐火建築物の認定を受けているかによって区分が異なる点に注意が必要です。




横浜市民共済における「耐火構造」「非耐火構造」

住宅と書類と計算機のイメージ


横浜市民共済の火災共済では、「耐火構造」「非耐火構造」について、次のような区分を設けています。

・横浜市民共済で「耐火構造」とされるのは、次のような建物です。
・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
・鉄筋コンクリート造(RC造)
・柱・梁・床がコンクリート造、または耐火被覆を施した鉄骨で構成されており、屋根・外壁が全てコンクリート造/コンクリートブロック造/レンガ造/石造でつくられている建物
建築基準法第2条第1項第7号に定められた「耐火構造※」の建物

※引用:e-GOV法令検索「建築基準法(第2条第1項第7号)
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。


一方で、「非耐火構造」とするのは、上記の耐火構造に該当しない建物全てです。
一般的な損害保険会社では「準耐火構造」とされる建物も、横浜市民共済では非耐火構造に区分される点が特徴です。
準耐火構造の建物や木造住宅は、非耐火構造に含まれます。

なお、鉄骨造は仕様によって耐火構造・非耐火構造のいずれにも該当する可能性があるので、注意が必要です。

横浜市民共済では耐火構造の証明書類が必要

建築基準法の改正や技術の進歩により、木造でも耐火構造に適合するケースが増え、外観だけで構造を判断することが難しくなっています。

耐火構造と非耐火構造では掛金にも差があるため、正確な構造判定が大切です。
誤った区分で契約してしまうと、必要以上に高い掛金を支払ったり、万一の際に十分な補償を受けられなかったりする可能性があります。

特に、地上3階以下の建物を耐火構造として共済を契約する場合は、書類の提出が必要です。

耐火構造を証明する最も確実な書類は、建築確認申請書(建築物)です。
これは、建築時に自治体や指定確認検査機関へ提出し、承認後に返却される書類で、第四面の「耐火建築物等」の欄に耐火性能が記載されています。

確認申請書で構造を確認できない場合は、以下の書類でも確認できます。
・登記事項証明書(不動産登記簿謄本)
・課税明細書
・不動産売買契約書
・賃貸借契約書
・重要事項説明書 など

これらの書類の構造欄に鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)や鉄筋コンクリート造(RC)の記載があれば、耐火構造と判断できます。

鉄骨造(S造)は仕様により耐火・非耐火の両方の可能性があるため、確認申請書で判断できない場合は、施工業者や不動産会社による証明(耐火構造申請書)が必要となります。

詳しい確認方法や必要書類については、「建築構造確認用リーフレット」をご確認ください。




まとめ:耐火構造・非耐火構造の違いを理解して適切な契約を

耐火構造は火災時に建物の倒壊と延焼を防ぐ性能を持つ構造で、非耐火構造はそれ以外の建物を指します。

火災保険では、M構造・T構造・H構造の3区分があり、H構造が非耐火構造に該当します。
火災共済や火災保険で異なる区分が使用されていることもあり、横浜市民共済では、準耐火構造も非耐火構造として扱います。

耐火構造と非耐火構造では掛金が異なるため、正確な構造判定が重要です。
耐火構造で契約する際は、建築確認申請書などの証明書類の提出が必要となる場合があります。

建物の構造が不明な場合は、建築確認申請書や登記事項証明書で確認するか、お気軽に横浜市民共済へお問い合わせください。

建物の「耐火構造」「準耐火構造」とは?

共済の説明をするスタッフ


建物の構造は、火災時の安全性を確保するために建築基準法で基準が定められています。
まずは「耐火構造」と「準耐火構造」の違いについて確認しましょう。

<注意>耐火構造と準耐火構造の違い

 

耐火構造と準耐火構造の主な違いは、求められる耐火時間の長さと倒壊を防ぐ性能の有無です。
耐火構造は火災が終息するまで倒壊や延焼を防ぐことが求められるのに対し、準耐火構造は延焼の抑制に重点が置かれています。


耐火構造の基準

耐火構造は、壁や床、柱、梁といった建物の主要部分が、火災による倒壊や延焼を一定時間防ぐ性能を備えた構造です。

例えば、2〜4階建ての住宅では、壁・柱・床・梁は1時間、屋根や階段は30分間、火災に耐える性能が求められます。

主に、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、耐火被覆を施した鉄骨造のほか、コンクリートブロック造、レンガ造、石造などが該当します。


準耐火構造の基準

準耐火構造は、耐火構造より基準が緩やかで、火災による延焼を抑制することを目的とした構造です。
定められた時間、火災の拡大を防ぐ性能が求められます。

具体的には、間仕切り壁・外壁・柱・床・梁は45分間、軒裏(延焼のおそれのある部分)も45分間、屋根や階段は30分間火災に耐える性能が必要です。

防火構造とは

耐火構造や準耐火構造と混同されやすい言葉に「防火構造」があります。
防火構造は、隣接する建物からの延焼を防ぐことを目的とした構造で、基準は準耐火構造よりも緩やかです。

外壁や軒裏に防火性の高い材料を使い、30分間の加熱に対して変形や破損が生じないことが条件とされています。
木造住宅では、外壁の屋外側を鉄網モルタル塗り、屋内側を石膏ボード張りにする方法などがあります。




建物の「非耐火構造」とは?

火災共済や火災保険では、建物の構造を「M構造」「T構造」「H構造」の3つに区分しています。
このうちH構造が非耐火構造に該当します。

M構造(マンション構造)

コンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造、石造の共同住宅や、耐火建築物である共同住宅が該当します。
3つの区分の中で最も火災に強く、掛金や保険料は最も低く設定されています。

T構造(耐火構造)

コンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造、石造、鉄骨造の建物や、耐火建築物(共同住宅を除く)、準耐火建築物、省令準耐火建物などが該当します。
一戸建てなど、独立した住居で耐火性能が高い建物が含まれます。

H構造(非耐火構造)

M構造・T構造のいずれにも該当しない建物で、木造住宅や土蔵造などが代表例です。
火災リスクが最も高いとされるため、掛金や保険料も高めに設定されています。

構造区分は、柱・梁・外壁などの材質や耐火性能をもとに判断されます。
同じ材質でも、共同住宅かどうか、耐火建築物の認定を受けているかによって区分が異なる点に注意が必要です。




横浜市民共済における「耐火構造」「非耐火構造」

住宅と書類と計算機のイメージ


横浜市民共済の火災共済では、「耐火構造」「非耐火構造」について、次のような区分を設けています。

・横浜市民共済で「耐火構造」とされるのは、次のような建物です。
・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
・鉄筋コンクリート造(RC造)
・柱・梁・床がコンクリート造、または耐火被覆を施した鉄骨で構成されており、屋根・外壁が全てコンクリート造/コンクリートブロック造/レンガ造/石造でつくられている建物
建築基準法第2条第1項第7号に定められた「耐火構造※」の建物

※引用:e-GOV法令検索「建築基準法(第2条第1項第7号)
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。


一方で、「非耐火構造」とするのは、上記の耐火構造に該当しない建物全てです。
一般的な損害保険会社では「準耐火構造」とされる建物も、横浜市民共済では非耐火構造に区分される点が特徴です。
準耐火構造の建物や木造住宅は、非耐火構造に含まれます。

なお、鉄骨造は仕様によって耐火構造・非耐火構造のいずれにも該当する可能性があるので、注意が必要です。

横浜市民共済では耐火構造の証明書類が必要

建築基準法の改正や技術の進歩により、木造でも耐火構造に適合するケースが増え、外観だけで構造を判断することが難しくなっています。

耐火構造と非耐火構造では掛金にも差があるため、正確な構造判定が大切です。
誤った区分で契約してしまうと、必要以上に高い掛金を支払ったり、万一の際に十分な補償を受けられなかったりする可能性があります。

特に、地上3階以下の建物を耐火構造として共済を契約する場合は、書類の提出が必要です。

耐火構造を証明する最も確実な書類は、建築確認申請書(建築物)です。
これは、建築時に自治体や指定確認検査機関へ提出し、承認後に返却される書類で、第四面の「耐火建築物等」の欄に耐火性能が記載されています。

確認申請書で構造を確認できない場合は、以下の書類でも確認できます。
・登記事項証明書(不動産登記簿謄本)
・課税明細書
・不動産売買契約書
・賃貸借契約書
・重要事項説明書 など

これらの書類の構造欄に鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)や鉄筋コンクリート造(RC)の記載があれば、耐火構造と判断できます。

鉄骨造(S造)は仕様により耐火・非耐火の両方の可能性があるため、確認申請書で判断できない場合は、施工業者や不動産会社による証明(耐火構造申請書)が必要となります。

詳しい確認方法や必要書類については、「建築構造確認用リーフレット」をご確認ください。




まとめ:耐火構造・非耐火構造の違いを理解して適切な契約を

耐火構造は火災時に建物の倒壊と延焼を防ぐ性能を持つ構造で、非耐火構造はそれ以外の建物を指します。

火災保険では、M構造・T構造・H構造の3区分があり、H構造が非耐火構造に該当します。
火災共済や火災保険で異なる区分が使用されていることもあり、横浜市民共済では、準耐火構造も非耐火構造として扱います。

耐火構造と非耐火構造では掛金が異なるため、正確な構造判定が重要です。
耐火構造で契約する際は、建築確認申請書などの証明書類の提出が必要となる場合があります。

建物の構造が不明な場合は、建築確認申請書や登記事項証明書で確認するか、お気軽に横浜市民共済へお問い合わせください。

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※火災共済は損害賠償保険ではありませんので、被害者の損害を直接賠償することはできません。

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