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- よくあるご質問
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損害査定
ご請求全般
- 共済事故にあった場合、どこに連絡すればいいですか。
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「事故連絡フォーム」または事故受付専用ダイヤル
【0120-073-701】へご連絡ください。
- 共済金・見舞金の請求時に準備する書類について教えてください。
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「共済金請求時にご準備していただく書類等」「見舞金請求時にご準備していただく書類等」「写真・修理見積書について」をご参照ください。
- 共済金を請求しても受け取れないことはありますか。
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ご契約時にお渡ししている「火災共済事業規約」(重要事項説明書含む)に定めているお支払いの要件を満たしていない場合は、共済金をお支払いできません。
- 自然災害にあった場合、共済金は支払われますか。
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自然災害(地震・風水害等)による損害については、共済金は支払われません。見舞金の対象となります。
※ただし、落雷による損害は対象となります。
共済金
- 隣家からのもらい火で自宅が焼失した場合、共済金は支払われますか。
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共済金をお支払いします。
- ご近所の火事で建物と家財に煤と臭いが着いてしまいました。共済金は支払われますか。
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煤汚れにはクリーニング費用をお支払いできますが、臭いは対象外となります。
- 水漏れによる損害とはどのようなものですか。
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火災共済では、給排水設備からの不測かつ突発的な事故による水漏れ損害が、保障対象となります。
- 経年劣化による水漏れはなぜ保障されないのですか。
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経年劣化は時間の経過により必ず発生する予測可能な現象とみなされるためです。
- マンションに住んでいます。水漏れで下階のお宅に損害を与えてしまった場合、共済金は支払われますか。
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そのような場合には「漏水見舞費用共済金」の準備がございます。これは組合員が被害者に見舞金(賠償金を含む)を自費で支払った場合にその費用を追って組合員にお支払いするもので、1世帯につき40万円、1回の事故につき100万円または共済金額(事故が発生したときに受け取る金額の限度額)の20%のいずれか少ない額が上限です。ただし、水漏れが経年劣化などに起因する場合は対象外となります。
※火災共済は損害賠償保険ではありませんので、被害者の損害を直接賠償することはできません。
- 落雷により電気製品に損害を受けました。必要な書類を教えてください。
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メーカー等の落雷証明や修理伝票等(故障の原因が落雷であることが記載されているもの)、故障原因がわかる写真、修理見積書等です。
詳細は、損害調査時に担当者からご説明します。
見舞金
- 見舞金はいくら支払われますか。
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見舞金は積立金の範囲内で、被害の程度と契約金額等それぞれの基準に応じて見舞金をお支払いします。
1事故に対して最高10万円までです。
- 地震による損害は保障されますか。
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地震が原因で火災(延焼火災を含みます。)、もしくは液状化、がけ崩れ又は津波による損壊は保障の対象ではありません。見舞金の対象となります。
- 訪問してきた業者から「屋根が壊れているが保険で直せる」と言われました。共済金は支払われますか。
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台風など風水害に起因する事故は共済金ではなく見舞金のお支払いとなります。ただし、訪問業者が発見した場合などは発生日時が特定できないため、基本的には支払対象外です。また、雨漏りや修繕が必要な状態なものを放置していた場合も対象外とさせていただきます。
「点検商法注意」