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重要なお知らせ
現在、見舞金給付事業については、地震発生時などの現場調査が困難な場合を除き、損害状況を把握するために現場調査を実施し見舞金の給付を行っているところですが、組合員の負担軽減や迅速な見舞金の給付の実現及び事務の効率化等の観点から、地震等による見舞金給付事業以外でも、従来の現場調査に基づく損害査定に加え、罹災証明書及び被害箇所の写真、見積書等、事故の発生や状況が確認できるものでの書類審査による損害査定も行えるよう、当組合の見舞金支払規則の一部を改正しましたので、お知らせします。
1 改正内容
新旧対照表のとおりです。
2 審議経過
令和5年度第3回理事会 審議・可決(2023年7月28日)
3 施行日
令和5年10月1日
【新旧対照表】見舞金支払規則新旧対照表.pdf
本年8月31日をもって関内及び二俣川普及サービスセンターを閉所すること及び事務局、中山普及サービスセンターの所在地表示変更に伴い、当該規則の一部を改正しましたので、お知らせします。
1 改正内容
新旧対照表のとおりです。
2 審議経過
令和5年度臨時理事会 審議・可決(令和5年8月24日)
3 施行日
この規則は、令和5年8月24日から施行します。
ただし、普及サービスセンターの削除については、令和5年9月1日から施行します。
【新旧対照表】火災共済事業実施規則新旧対照表.pdf
公告の方法については、定款により、事務所の店頭に掲示する方法とされていますが、消費生活協同組合法第26条において、電子公告によることができるとされていることなどから、公告内容の周知方法の実効性を確保するため、定款に、電子公告による方法を加えることとし、定款の一部を改正しましたので、お知らせします。
1 改正内容
新旧対照表のとおり
2 神奈川県知事の認可
令和5年8月10日
3 施行日
令和5年10月1日
【新旧対照表】定款新旧対照表.pdf
日頃より、当組合の火災共済事業をご利用いただき、ありがとうございます。
さて、当組合では、社会のキャッシュレス化などを踏まえ、組合員の皆様に金融機関への共済掛金の払込みをお願いするなど、より効果的で効率的な事業運営を進めることとしています。
この度、その一環として、これまでご利用いただいておりました関内普及サービスセンター及び二俣川普及サービスセンターを、令和5年8月31日をもって閉所することといたしました。
なお、令和5年9月1日以降のご相談等につきましては、引き続き下記の普及サービスセンターで対応させていただきます。
今後とも、皆様とのつながりを大切に火災共済事業を進めてまいりますので、安心してご利用いただきますようお願いいたします。
■令和5年9月1日以降のご相談等窓口
下記の普及サービスセンターに、お気軽にご相談ください。
東神奈川普及サービスセンター
上大岡普及サービスセンター
中山普及サービスセンター
戸塚普及サービスセンター
*各普及サービスセンターの詳細は、リンク先をご覧ください。
■本件に関するお問い合わせ先
横浜市民共済生活協同組合 事務局
TEL 0120-073-203
FAX 0120-647-959
組合火災共済事業実施規則で引用している組合火災共済事業規約の条項にずれが生じていることから、当該規則の一部を改正しましたので、お知らせします。
1 改正内容
新旧対照表のとおりです。
2 審議経過
令和4年度臨時理事会 審議・可決(令和5年2月1日)
3 施行日
この規則は、令和5年2月1日から施行します。
【新旧対照表】火災共済事業実施規則.pdf
共済契約の締結にあたっては、共済掛金が耐火・非耐火の2種類となっており、その区分によって基準となる掛金の額が決まることから、対象となる建物の構造が「耐火構造」であるか否かを正確に判断する必要がありますので、耐火構造の基準を建築基準法に規定するものとして明確化し、耐火構造であることの判断が難しい場合は、当該構造を証明できる書類の提出を求めることができるよう改正するとともに、共済金の請求に必要な提出書類の見直しを行い、必要により提出書類を追加・省略することができるなど「火災共済実施規則」の一部を改正しましたので、お知らせします。
1 改正内容
新旧対照表のとおりです。
2 審議経過
2022年度第4回理事会 審議・可決(2022年11月29日)
3 施行日
(1) この規則は、令和5年10月1日から施行します。
(2) 施行日以前に効力を発生している共済契約を締結しているものについては、なお従前の例によることとします。
【新旧対照表】火災共済事業実施規則.pdf
支払額の基準である契約口数を細分化し、それに応じた支払額とするほか、火災等死傷見舞金額の引上げなど、当組合の見舞金支払規則の一部を改正しましたので、お知らせします。
1 改正内容
「火災等見舞金」(第3条第1項第3号 別表3)及び「火災等死傷見舞金」(第3条第1項4号 別表4))の支払基準の見直しを行いました。
2 審議経過
令和3年度第4回理事会 審議・可決(令和3年11月30日)
3 施行日
(1) この規則は、令和4年10月1日から施行します。
(2) 施行日以前に効力を発生している共済契約を締結しているものについては、なお従前の例によることとします。
【新旧対照表】見舞金支払規則.pdf
組合の職員をかたって電話し、組合員宅への訪問を依頼する事例が発生しております。
当組合の職員が電話連絡する際は、必ず所属・氏名をお伝えするとともに
訪問する際は「身分証明書」を携行しております。
職員が訪問した際は、必ず訪問目的と職員の身分証明書を確認してください。
もしも不審な電話や訪問がありましたら、速やかに当組合までご連絡ください。
連絡先:横浜市民共済生活協同組合 事務局
フリーダイヤル 0120-073-203
(電話:045-662-0732)
当組合では新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「緊急事態宣言」の発出及び関係当局からの要請に基づき、対策を行うことといたしましたので、受付時間等について次のとおりとさせていただきます。
このため、お電話の繋がりにくい状況や共済金のご請求・各種お手続きについて、完了するまでに時間を要する場合がございます。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、対策の内容について変更等がある場合は、随時、本ページでお知らせします。
1 受付時間の短縮等
現在、受付時間を短縮し対応しております。
【受付時間】午前10時~午後4時(土日・祝日を除く)
2 窓口での対応について
当組合では、マスクの着用、飛沫防止フィルムの設置、消毒液・検温器の設置など、感染防止対策を実施しております。
また、皆様の安全を考慮して、次のとおり対応させていただきますので、ご理解、ご協力の程お願いいたします。
(1)窓口にお越しの際には、マスクの着用をお願いいたします。
(2)人との接触機会を低減するため、窓口で同時にお受けする人数を制限させていただきます。
そのため、お待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。
(3)窓口にて検温を実施いたしますので、ご協力の程お願いいたします。
検温の結果が37.5度以上の場合、入室をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
3 訪問契約について
通常どおり、対応しております。
なお、当組合職員は、マスクの着用、消毒液の携行など、感染防止対策を実施しておりますが、
対面以外でのお手続きにつきましてもご案内しておりますので、ご要望の際にはご連絡ください。
4 その他
その他のお問い合わせ等につきましては、各普及サービスセンターまでご連絡ください。
なお、受付時間外は留守番電話での対応となりますので、メッセージをお入れください。
担当者より、改めてご連絡いたします。
大和事務所の閉所に伴う事務所の名称・所在地の削除、損害査定者の指名変更・追加及び共済金の額の端数処理など、当組合の「火災共済事業実施規則」の一部を改正しましたので、お知らせします。
改正の内容
① 2021年3月31日をもって、大和事務所が閉所となることから、これに伴う事務所の所在地の削除等関連条項の変更を行いました。(第2条関連)
② 共済金支払いが現金払いから、口座払へ移行したことを踏まえ、共済金の額の端数処理を千円単位から円単位とすることに変更しました。(第28条・改正規則第27条関連)
③ 損害査定について、損害調査体制の強化と現行業務との整合性を図るため、関連条項を変更するとともに、文言の整理等を行いました。
2 審議経過
2021年度第5回理事会 審議・可決(2021年3月25日)
3 施行日
(1) この規則は、2021年4月1日から施行します。ただし、改正規則第27条の規定は、2021年10月1日から施行します。
(2) 改正規則第27条の規定について、施行日以前に効力の発生している共済契約を締結しているものについては、なお従前の例によります。
【新旧対照表】実施規則新旧対照表.pdf
支払額の基準である契約口数をより細分化し、それに応じた支払額としたほか、風水害における床上浸水の支払額引き上げなど、当組合の「見舞金支払規則」の一部を改正しましたので、お知らせします。
1 改正の内容
(1) 風水害等見舞金支払いの基準となる「損害額」を20万円以上の損害が発生した場合に改めました。
(第2条第1項第2号関連)
(2) 保険法の一部が改正され、消滅時効の起算点についての文言表記の変更に伴い、事業規約の一部が改正されたことから、見舞金支払規則の時効について改正しました。
(第8条第1項関連)
(3) 地震見舞金の一部焼の支払基準の見直しを図りました。
(第3条第1項第1号関連)
(4) 風水害等見舞金の一部破損及び床上浸水の支払基準の見直しを図りました。
(第3条第1項第2号関連)
2 審議経過
2020年度第4回理事会 審議・可決(2020年11月26日)
【概要】見舞金支払規則概要.pdf
3 施行日
(1) この規則は、令和3年10月1日から施行します。
(2) 施行日以前に効力を発生している共済契約を締結しているものについては、なお従前の例によることとします。